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【車の任意保険】期間途中の年齢条件変更で保険料が戻ってきた

年齢制限を変更した車の任意保険で返還される保険料
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今日は9月1日。

毎月一日(朔日)は氏神様にお参りに行ってから一か月が始まります。

 

朔日参り

 

8月はクマゼミがシャーシャーと鳴いていましたが、今日はコオロギの鳴く境内に変わっていました。

まだまだ暑いですが、季節は秋に向かって進んでいます。

 

さて、今日は仕事も趣味もまったく関係ない車の任意保険にある年齢条件についてのブログです。

年齢が上がったことで年齢条件を変更した場合、保険料の差額が戻ってくること、そして保険内容の変更は更新時期以外でも可能だということを書いてみます。

 

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車の任意保険の年齢制限とは?

車の任意保険には年齢制限が設定されています。

 

  • 年齢制限なし
  • 21歳以上
  • 26歳以上
  • 35歳以上

 

保険会社によって違いがあるかもしれませんが、こんな感じでしょうか。

年齢が若い人ほど自己を起こしやすいというデータがあるらしく、同じ内容の保険であっても保険料が違ってきます。

年齢制限なしが一番高く、35歳以上が一番安くなっています。

 

保険内容の変更は保険期間の途中でも可能

今年、下の子供が26歳になった日、車の保険会社に電話して、21歳以上から26歳以上へ保険契約の変更をしました。

我が家の場合、保険の契約更新は11月ですが、この手続きをしたのは4月でした。

保険内容の変更は、契約更新時期以外でも可能で、安くなった保険料が返還されるのですが、お客さんとこんな話をしていると、知らない人もけっこういるのでブログに書くことにしたのです。

 

内容変更をした数日後、送られてきた書類には以下のように書かれています。

 

 

26歳以上補償。

26歳を含む年齢以上の補償が行われることを意味しています。

 

安くなった保険料は返還される

今回の我が家の例では、21歳以上から26歳以上になりました。

年齢制限が上がったことで保険料が安くなったのです。

 

で、返還された金額が以下の通りになっています。

 

 

返還金額は8,990円(年払い)とそんなに多くはありません。

しかし、子供が免許をとった当初の年齢制限がなかった時と比べると、保険料は1/3程度になりました。

保険料のことはさておき、保険の契約内容の変更は、保険期間の途中や保険満了のタイミング以外でも可能で、差額は返還されるというお話でした。

以上
東大阪の理容室
オーパス21の前田でした。

 

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